反社会的勢力との取引排除について
以下の基本原則に沿って対応いたします。
- (1)
- 本組合は、取引関係を含む一切の関係を排除し、反社会的勢力からの不当要求を拒絶することにより反社会的勢力と決別する。
- (2)
- 本組合は、反社会的勢力に対して組織的に対応し、役職員の安全確保を最優先に行動する。
- (3)
- 本組合は、平素から警察、公益財団法人暴力団追放運動推進沖縄県民会議、弁護士など外部専門機関との連携強化を図り、適切な助言、協力を得るよう努める。
- (4)
- 事実の隠蔽や反社会的勢力との裏取引等は行わない。
- (5)
- 反社会的勢力との取引排除に当たっては、民事・刑事上の両面からの法的対応を含めて対処する。
※「反社会的勢力」とは、継続的に違法行為や強迫を行い金銭等の利益を得たり、暴力・暴行を伴う要求や法的責任を超えた不当な要求を行う団体または個人、およびこれらのものと資金関係や支配関係がある場合など実質的に一体と解される個人や法人をいい、具体的には次に該当するものをいう。
- (1)
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から原則として5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの。
- (2)
- テロ組織やマネーローンダリングを行うものや、挨拶料・用心棒代・口止め料等の不当な利益提供を要求するものおよび、整理屋、政治団体、環境団体および同和団体等を装うもの。